株式会社wasyoku(以下、「甲」という。)と利用者(以下、「乙」という。)は、甲が提供するモール型ECサイトシステムにおいて、乙が利用をするにあたり、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する


第1条(規約遵守)

第1項 甲と乙は、本契約の効力が生じたときより、モール型ECサイトシステム利用規約についても遵守することとする。


第2条(ID及びパスワード)

第1項  甲は、乙からの本契約書の提出と構築料の支払いを確認した後、速やかに、乙が出店者様用管理画面へアクセスするのに必要なID及びパスワードを発行するものとする。

第2項  乙は、甲から発行を受けたID及びパスワードを、自己の責任によって、第三者に知られないように使用、管理するものとし、盗用等を防止するための措置を講じなければならない。

第3項  乙がID及びパスワードを盗用されるなどしたことにより、第三者に損害を与えるなどして紛争が生じた場合には、乙の責任と費用負担においてその紛争を解決するものとし、甲はその第三者に対しては一切責任を負わないものとする。

第4項  前項の場合、万が一、甲がその第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には、甲は乙に対し、それに費やした費用(弁護士費用、実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。


第3条(モールシステム)

第1項  乙は、甲から割り当てられたモールシステムに限り、利用できることとする。

第2項  甲は、モールシステムを構成するソフトウェアについて、甲の判断により、乙の許可なく、仕様を変更することができる。


第4条(権利の譲渡)

第1項  乙は、本契約で定める権利を譲渡・売買・貸与することはできないものとする。

第2項  乙が前項に違反したことにより、第三者に損害を与えるなどして紛争が生じた場合には、乙の責任と費用負担においてその紛争を解決するものとし、甲はその第三者に対しては一切責任を負わないものとする。

 第3項  前項の場合、万が一、甲がその第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には、甲は乙に対し、それに費やした費用(弁護士費用、実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。



第5条(内容の表示)

第1項  乙は、モールシステム上に、甲が作成したフォーマットに従い、情報を制作し、登録・表示することとする。その場合、乙は、モールシステムに関する情報を正確に登録・表示し、すべての項目について虚偽の内容の登録・表示をしてはならない。

 第2項  乙は、第1項に定めるものとともに、下記の事項についても登録・表示するものとし、虚偽の内容を登録・表示してはならない。

1. 乙の企業名(モール名)

2. 乙の住所

3. 乙の店舗に関する営業時間及び定休日

4. 乙の電話・FAX番号及び電子メールアドレス

5. 乙の担当者名

6. 乙の自社ホームページを有していた場合は、そのホームページアドレス

7. その他特定商取引法などの法令によって定められた事項

8. プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

 第3項  乙が自社のホームページを有している場合には、そのホームページのトップページにモールシステムのトップページをリンク先として設定するものとする。

 第4項  掲載する画像は、静止画を使用しなければならないものとし、動画を使用してはならない。

 第5項  乙は、モールシステム上に情報を登録・表示する場合には、著作権法等関連する法律を遵守しなければならない。乙が同法律を遵守しなかったことにより、第三者に損害を与えるなどして紛争が生じた場合には、乙の責任と費用負担において解決するものとし、甲はその第三者に対しては一切責任を負わないものとする。万が一、甲がその第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には、甲は乙に対し、それに費やした費用(弁護士費用、実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。


第6条(乙が甲に支払う手数料)

第1項  乙が甲に支払う手数料は次のものとする。

システム利用手数料は決済額の各プランの手数料相当額。ただし、ベーシックプランは月額50,000円のシステム利用料を請求するとし、決済額が400万円以上になった時点からスタンダードプランに変更になる。

項  は、甲へ売上から前項に定める手数料を、翌月10日までに甲が指定する口座に振り込んで支払うものとする。


第7条(本契約の更新・解約)

第1項  本契約の契約期間は本契約日より2年間とする。契約終了日の2か月前までに、乙が解約の手続をしない限り、自動更新されて1年延長されるものとし、その後も同様とする。

第2項  乙は、本契約を契約期間の途中で解約することはできないものとする。(自動更新された場合も含みます)


第8条(変更の届出)

第1項  乙が甲に届け出た内容に変更が生じた場合には、乙は、速やかに甲に対して通知するとともに、出店者様用管理画面から内容を変更しなければならない。

第2項  乙が前項の届出を怠ったことにより不利益を被った場合、甲は一切の責任を負わない。

第3項  甲は、乙が第1項により変更した内容を審査した結果、その内容が規約に反すると甲が判断した場合には、本契約の効力を一時的に停止し、または解除することができる。


第9条(秘密情報)

第1項  乙は、本件業務に関して知り得た甲の販売上、技術上またはその他の業務上の有形(かかる有形情報の複製複写物も含む)及び無形の情報を、本業務以外に使用してはならない。但し、次の各号に該当する情報は除くものとする。

1. 相手方から開示を受けた時点で、既に公知であった情報

2. 相手方から開示を受ける前に、既に保有していたことが証明できる情報

3. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

4. 相手方から開示を受けた後、自己の責めによらないで公知となった情報

第2項  乙は、本契約の契約期間中及び契約終了後においても、秘密情報について、その秘密状態を厳重に保持・管理するものとし、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。


第10条(個人情報保護)

乙は、業務を遂行するに際して甲の保有する個人情報及び知りえた個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法その他の法律の趣旨に則って、善良なる管理者の注意をもって適切に取り扱うものとする。

1. 乙は、必要な担当者以外の者に個人情報を取り扱わせてはならない。

2. 乙は、甲に事前の同意を得ることなく、個人情報を本契約の目的以外のために利用、複写、複製、加工等をしてはならない。乙は、本契約の履行のために個人情報を複製または複写する必要がある場合には、その範囲・数量等を10日前までに甲に通知し、甲の書面による承諾を得なければならない。

3. 乙は、本契約の期間中及び契約終了後においても、甲から提供された顧客の個人情報について秘密を保持するものとする。

4. 乙は、本契約終了後、個人情報及び個人情報が含まれるすべての資料等(書面、写真、フィルム、他すべての電磁的記録を含む)を、甲に対して直ちに返還するか、消去・破棄等の必要な措置を講じ、その際には散逸、投棄等がないよう厳重なる注意をもって行わなければならない。

5. 乙は、モールシステムを利用に際し、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が生じた場合には、直ちに甲に報告するとともに、乙の費用と責任をもって必要かつ適切な措置を講じるものとする。

6. 前項の事故により、第三者に対して損害を与えるなどして紛争が生じた場合には、乙の責任と費用負担において解決するものとし、甲は一切責任を負わないものとする。万が一、甲が第三者に対して何らかの責任を負わざるを得なくなった場合には、甲は乙に対し、それに費やした費用(弁護士費用、実費を含む)及び損害をすべて請求できるものとする。


第11条(禁止事項)

乙は、次の行為を行ってはならない。

1. モールシステムに虚偽の情報を登録・表示させる行為、または情報を改ざんする行為

2. 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為

3. 甲又は他の出店者の業務を妨害する行為

4. 甲又は他の出店者の業務を誹謗中傷する行為

5. その他、甲又は他の出店者を害する行為のすべての行為

6. その他、法律に反するすべての行為


第12条(本サービスの責任の範囲、免責事項)

第1項 甲は、乙が本サービスを利用する際に、コンピュータウィルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。

第2項 甲は、乙が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。

第3項 甲が提供する本サービスにおいて、オープンソースソフトウェアを使用しています。これらのオープンソースソフトウェアに起因する不具合や障害については、甲は一切の責任を負いません。オープンソースソフトウェア自体の問題である場合、甲はその修正や対応義務を負わず、これに伴う損害賠償や補償等についても免責されるものとします。乙はこれを理解し、自己責任において当社のサービスを利用するものとします。

第4項 甲は、乙が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。

第5項 甲は、乙が本サービスを利用することにより一定の売上を得ることができることを保証するものではありません。

第6項 甲は、本サービスを利用することが、乙に適用のある法令(特定商取引に関する法律を含みますが、これに限られません。)、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、甲は、乙による本サービスの利用が、乙に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

第7項 甲は、いかなる場合でも、乙の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用その他の通常かつ直接の損害以外の損害を賠償しないものとします。

第8項 乙との間、若しくは乙と第三者(顧客を含みますがこれに限られません。)との間で生じたトラブルに関しては、乙の責任において処理及び解決するものとし、甲はかかる事項について一切責任を負わないこととします。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第9項 甲は、本サービスの一時停止・サービス変更・中止に伴い乙及び第三者が被った不利益・損害に関して一切責任を負わないこととします。

第10項 甲は、本サービスの利用によって乙若しくは第三者が被った不利益・損害に関して一切責任を負わないこととします。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第11項 甲が本サービスを利用してデジタルコンテンツを販売する場合、乙は自分の費用と責任でコピープロテクト等の販売するデジタルコンテンツの知的財産権を保護する措置をとるものとし、甲はこれにおいて一切の責任を負わないこととします。

第12項 甲は、本サービスを利用するに当たっては、自己の責任において甲がホームページ等において提示している利用方法を確認するものとし、乙の操作ミスについて甲は一切の責任を負わないものとします。


第13条(情報の削除)

第1項  甲は、乙がモールシステムに登録・表示した情報、デザイン等が、本契約に違反し、または、モールシステムに表示する内容としてふさわしくないと甲が判断した場合には、甲は乙に対し、情報の内容、デザイン等を変更するよう求め、乙が甲の変更の求めに応じない場合には、甲は乙の承諾なしに乙の出店ページのすべてを削除するという措置を取ることができる。

第2項  乙が設定した商品価格につき、甲が不適切と判断した場合には、前項と同様の措置を取ることができる。

第3項  甲は、乙が禁止事項に該当する行為を行った場合、または行った可能性があると甲が判断した場合には、甲は乙の承諾なしにただちに乙のモールシステムのすべての削除ができるものとする。


第14条(利用の停止)

 甲が、乙との連絡が7日以上できない場合には、乙は本契約に定めるサービスを停止し、または本契約を解除することができるものとする。その場合には、乙は甲に対し、甲が乙と連絡を取れなくなったことによって甲に損害が生じた場合には、乙はこれを補填するものとする。


第15条(サービスの停止)

 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に事前に通知なしに、一時的にモールシステム使用の一部又は全部を中断、変更するなど、サービスを一定期間停止させる場合があることを乙は承諾するものとし、その場合、乙は甲に対し、サービス停止による出店料の返還、損害の補償等一切の請求はできないものとする。

1. モールシステムの保守点検を定期的または緊急に行う場合

2. 火災、停電等によりモールシステムの閲覧・表示・運営ができなくなった場合

3. 天変地変などによりモールシステムの閲覧・表示・運営ができなくなった場合

4. その他、何らかの事由によりモールシステムの閲覧・表示・運営ができなくなった場合


第16条(解除)

第1項 甲は、乙が本契約期間中に、次のいずれかの事由に該当した場合には、事前の催告なしにただちに本契約を解除し、乙のモールシステムを削除することができるものとする。

1. 乙が本契約、別途定めるモールシステム利用規約の各条項に違反したとき

2. 乙が差押え、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立てを受けたとき

3. 乙に手形又は小切手の不渡りが発生したとき

4. 乙が破産、競売、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申立てがなされたとき、または申立ての準備に入ったとき

5. 乙が、前4号のほか、信用状態に重大な変化が生じたとき

6. 乙が解散又は営業停止となったとき

7. 乙の販売方法、取扱商品について行政当局による注意又は勧告を受けたとき

8. 乙が甲のコンピューターに保存されているデータを甲に無断で閲覧、変更、破壊したとき、又はその恐れがあると甲が判断したとき

9. 乙に対するクレームが多く、悪質であると甲が判断したとき

10. 本契約の継続が困難であると甲が判断したとき

第2項  前項の場合には、甲に損害が生じた場合には、乙はこれを補填するものとする。


第17条(反社会的勢力の排除)

乙は、自らが現在及び過去においても反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力を利用したり、関係したりしたことがないことを確約するものとする。万が一、反社会的勢力との関係が判明した場合、またそのおそれがあると甲が判断した場合には、乙は前条に定める解除ができるものとする。


第18条(協議)

本契約に定めのない事項については、甲と乙との協議の上、決定するものとする。


第19条(管轄裁判所)

 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。